
- 裁判所はMetaに、書籍の海賊版取得を承認した幹部・管理職の特定を命じた
- Metaの「権限ある立場の誰も決定していない」との主張は退けられた
- トレントに使った全サーバーのコマンド履歴ファイルの提出も命じられた
何が命じられたのか
米連邦治安判事のトーマス・ヒクソン氏は、Metaに対し、シャドウライブラリから書籍を取得する決定を下した、あるいは承認した幹部や管理職を明確に特定するよう命じた。これは、リチャード・カドレイ氏やサラ・シルバーマン氏ら著者による集団訴訟と、出版社アントレプレナー・メディアの訴訟に関わる証拠開示手続きの一環で、TorrentFreakが報じた。
命令は、特定した人物ごとに「関与した時期」と「どのデータセットについて何を決定・承認したか」を示すことを求めている。該当者はいないと主張する場合は、宣誓供述として表明する必要があるとされる。
Metaはこれまで、torrentのダウンロードは現場のスタッフが「技術的に」行ったものだと説明し、責任を従業員側に寄せてきた。ヒクソン氏の命令は、そうした説明では意思決定の実態を明らかにできないと判断したものとみられる。
トレントとシーディングの争点
著者側は、MetaがLibGenから80.6テラバイト、Anna's Archiveから35.7テラバイトのデータを取得したと主張している。トレント(BitTorrent)は利用者同士が相互にデータを配り合う仕組みであるため、配布(シーディング)を行わなければこれほどの量を短期間で取得できない、と著者側は論じる。これに対しMetaは、配布を避けるための「緩和策」を講じたと反論してきた。
ヒクソン氏はあわせて、Metaがトレントに使用した全サーバー(仮想マシンやAWSインスタンスを含む)のコマンド履歴ファイルの提出も命じた。このログは、Metaが実際にシーディングを行ったかどうかを裏付ける証拠になり得るとみられる。
著者側の請求は寄与侵害(contributory infringement)に基づくもので、Metaが著作物の移送を容易にしたことを示せば足りるとされる。ログファイルはその立証に近づく材料として位置づけられている。
Metaの反論と裁判所の評価
Metaは、Llama 1やLlama 2といった初期モデルの学習データ収集は「非公式な進め方」で行われ、権限を持つ人物が決定したわけではないと説明した。後にこの非公式な手法は、より構造化されたレビューと承認のプロセスに取って代わられたと主張している。
さらにMetaは、承認は「共同の協議」で決まったため単一の決定者はいないとし、氏名のみを開示すれば足りると提案した。ヒクソン氏はこれを退け、著者側の申立ては単一の決定者を前提にしたものではなく「全ての決定者」を問うものだと述べた。
社内メッセージには「会社のノートPCからトレントするのは抵抗がある」といった記述や、ダウンロードに「ディレクターまたはVP級の承認が必要だった」との証言がある。昨年初めに公開された未編集のメッセージには、LibGenからの取得が「MZ(マーク・ザッカーバーグ)への事前のエスカレーション」の後に行われたことを示すものがあるとされる。
現時点で分かっていないこと
Metaが実際に誰を、どこまで開示するかは今後の手続き次第であり、ザッカーバーグ氏本人が対象に含まれるかも明らかになっていない。Metaは、シーディングを承認した人物は「現在把握していない」と述べている。
提出が命じられたコマンド履歴ファイルに何が記録されているかも、現時点では不明である。Metaとアントレプレナー・メディアの代理人は、Ars Technicaの取材に即時回答していない。
今回の命令は本案の判決ではなく、証拠開示の段階におけるものである。著作権侵害が成立するかどうかは、別途審理される。
| 争点 | Metaの主張 | 著者・出版者側の主張 |
|---|---|---|
| ダウンロードの意思決定 | 権限ある立場の誰も決定しておらず、非公式な進め方だった | 承認を伴う意図的な侵害誘導だった |
| シーディング(配布) | 緩和策で配布を避けており、承認した人物は把握していない | 配布なしに80.6テラバイト等の取得は不可能だ |
| 開示すべき決定者の範囲 | 共同協議で単一の決定者はいない。氏名の開示で足りる | 全ての決定者について役割と関与時期を示す必要がある |
Meta torrented shadow libraries repeatedly from 2022-2024
Metaは2022年から2024年にかけて、影のライブラリからのトレント取得を繰り返した
今後の見通し
今後の焦点は、Metaが誰を決定者として開示するか、そしてコマンド履歴ファイルに配布の事実を示す記録が残っているかどうかである。開示がザッカーバーグ氏ら経営層に及ぶかが明らかになれば、訴訟の構図は大きく変わる可能性がある。一方、命令は証拠開示段階のものであり、著作権侵害の成否や損害額の判断には別途の審理が必要となる。日本企業にとっても、学習データの取得経路と承認記録をどこまで残すかという論点が現実味を帯びるとみられる。
日本の開発者・IT企業にとっての意味
AIモデルの学習データをどう調達したかは、これまで「モデルの性能」の陰で語られがちでしたが、本件はその調達プロセスそのものが法的な争点になることを示しています。特に、現場のエンジニアに責任を寄せるのではなく、誰が承認したかという意思決定の連鎖が問われている点は重要です。日本のIT企業が大規模な学習データを扱う場合も、出所の記録、社内承認の履歴、外部ベンダー経由の取得経路の説明責任が問われ得ます。torrentのような配布を伴う手段を避けるだけでなく、取得元の適法性を確認し、判断の記録を残す運用が実務上の備えになると考えられます。
気になる点
- 日本企業もAI学習データの取得で同じようなリスクを負うのか
- 本件は米国の著作権法に基づく訴訟であり、日本の法制度とは枠組みが異なります。原文は日本企業への影響に触れていません。ただし、シャドウライブラリからの取得は国を問わず権利侵害リスクを伴い、取得経路の記録と承認の痕跡が問われる可能性はあります。
- 命令で開示が求められるのは具体的に何か
- 著者らの作品を含むシャドウライブラリのデータセットについて、取得やダウンロードを決定・承認した各人物の氏名、関与した時期、どのデータセットについて何を承認したかです。加えて、トレントに使った全サーバーのコマンド履歴ファイルの提出も命じられています。
- なぜシーディングの有無がそんなに重要になるのか
- トレントは利用者同士が相互にデータを配る仕組みで、配布側に回らなければ大量取得は難しいと著者側は主張しています。配布が確認されれば、Metaが著作物の移送を容易にしたという寄与侵害の立証につながるとみられるためです。Metaは緩和策で配布を避けたと反論しています。
用語解説
- トレント(BitTorrent)
- ファイルを多数の利用者間で分割して相互に配布する通信方式。利用者はダウンロードと同時に配布側にも回る。
- シーディング
- トレントで、自身が持つデータを他の利用者に配ること。配布者が多いほどダウンロードは速くなる。
- シャドウライブラリ
- 著作権者の許諾を得ずに書籍などを公開・共有するオンライン上の非公式な書庫。LibGenやAnna's Archiveが例として挙げられている。
- 証拠開示(ディスカバリー)
- 米国の民事訴訟で、当事者が相手方に証拠や情報の提出を求める手続き。本案の判決とは別に行われる。
- 寄与侵害
- 他者の著作権侵害を助けたり促したりする行為を、侵害として問う法理。米国著作権法で用いられる。
- コマンド履歴ファイル
- サーバー上で実行された操作の記録。どのコマンドがいつ実行されたかを残す。
出典
Meta tries to scapegoat staff who downloaded torrents to spare execs
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